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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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二
三四頁
調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額
(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者
に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を
控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
第三十八条第三項第三号中「二分の一」を「三分の一」に改める。
第三十九条第二項中「第三十五条第一項第四号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一
号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療
確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を「次の各号
イ及びロに掲げる額の合計額
第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費
被用者保険等保険者
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一
イ
額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の
三四頁
調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額
(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者
に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を
控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
第三十八条第三項第三号中「二分の一」を「三分の一」に改める。
第三十九条第二項中「第三十五条第一項第四号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一
号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療
確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を「次の各号
イ及びロに掲げる額の合計額
第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費
被用者保険等保険者
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一
イ
額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の