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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第二十一条
地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第百十二条の二第一項中「第百十三条の二」を「第百十三条の三」に改める。
九八頁
第百十三条第一項中「及び同法」を「、同法」に、「に規定する後期高齢者支援金等」を「の規定によ
る後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出
産育児関係事務費拠出金」に、「を除く。以下」を「及び次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育
児交付金をもつて充てるものを除く。以下」に改める。
第百十三条の二を第百十三条の三とし、第百十三条の次に次の一条を加える。
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準
(出産育児交付金)
第百十三条の二
用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第三 項 に 規定 す る 政令 で 定め る 金 額に 係 る部 分 に 限る 。 ) の一 部 につ い て
は、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定によ
り社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が
組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第百十二条の二第一項中「第百十三条の二」を「第百十三条の三」に改める。
九八頁
第百十三条第一項中「及び同法」を「、同法」に、「に規定する後期高齢者支援金等」を「の規定によ
る後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出
産育児関係事務費拠出金」に、「を除く。以下」を「及び次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育
児交付金をもつて充てるものを除く。以下」に改める。
第百十三条の二を第百十三条の三とし、第百十三条の次に次の一条を加える。
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準
(出産育児交付金)
第百十三条の二
用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 及 び 第三 項 に 規定 す る 政令 で 定め る 金 額に 係 る部 分 に 限る 。 ) の一 部 につ い て
は、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定によ
り社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が
組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。