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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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当該年度における概算調整対象基準額

ロ 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援

金の概算額の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額
が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額

被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び

前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

第三十四条第二項中「前項第一号」を「前項各号」に、「第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控

除して」を「当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一

人平均調整対象給付費見込額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額

を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入

者 の 見 込数 で 除 して 得 た 額を い う。 ) の平 均 額 と して 厚 生労 働 省 令で 定 める と こ ろに よ り 算定 さ れる 額

に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加

二五頁