よむ、つかう、まなぶ。
全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
八四頁
第一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。附則第五条第四項において同じ。)に
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
よる改正後の健康保険法第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の三の
規定は、令和六年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和
五年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第四条の規定(附則
第一条第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の国民健康
保険法第八十二条の二(第六項及び第九項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県
施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第
国民健康保険運営方針を定めるものとする。
第五条
五 項 まで に おい て 「 第四 条 改正 前 国 保法 」 と いう 。 )附 則 第 七条 第 一項 に 規 定 する 退 職被 保 険者 等 を い
八四頁
第一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。附則第五条第四項において同じ。)に
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
よる改正後の健康保険法第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の三の
規定は、令和六年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和
五年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第四条の規定(附則
第一条第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の国民健康
保険法第八十二条の二(第六項及び第九項を除く。)の規定の例により、同条第一項に規定する都道府県
施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第
国民健康保険運営方針を定めるものとする。
第五条
五 項 まで に おい て 「 第四 条 改正 前 国 保法 」 と いう 。 )附 則 第 七条 第 一項 に 規 定 する 退 職被 保 険者 等 を い