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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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要な準備行為をすることができる。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第六十九条
の二第二項の規定は、令和四年九月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。
第四号改正後医療法第三十条の四第二項第十号の二に掲げる事項についての調査、分析及び評価につい
定により定められ、又は第四号改正後医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
の規定による改正後の医療法(以下この条において「第四号改正後医療法」という。)第三十条の四の規
画をいう。以下この条において同じ。)は、第四号施行日から令和九年三月三十一日までの間は、第八条
正前医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計
下この項において「第四号改正前医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改
に第八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以
第十四条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前
2
ては、第四号改正後医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、第四号施行日以後最初に行われる同
九一頁
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第六十九条
の二第二項の規定は、令和四年九月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。
第四号改正後医療法第三十条の四第二項第十号の二に掲げる事項についての調査、分析及び評価につい
定により定められ、又は第四号改正後医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
の規定による改正後の医療法(以下この条において「第四号改正後医療法」という。)第三十条の四の規
画をいう。以下この条において同じ。)は、第四号施行日から令和九年三月三十一日までの間は、第八条
正前医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計
下この項において「第四号改正前医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改
に第八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以
第十四条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前
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ては、第四号改正後医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、第四号施行日以後最初に行われる同
九一頁