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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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同法第六条の三第三項の改正規定及び同法第六章に一節を加える改正規定並びに附則第十三条及び第三
令和五年八月一日
第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中地方税法第七百三条の四第三項の
十一条の規定
三
改正規定(同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付
金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第十二項及び第二十項の改正規定並びに同法第七百三
令和六年一月一日
第四条中国民健康保険法第六十四条及び第八十五条の三第二項第二号の改正規定、第六条中高齢者の
条の五に一項を加える改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定
四
医療の確保に関する法律第八条第五項の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定
するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に
限る。)及び同法第九条第四項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部
分に限る。)、第八条中医療法の目次の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同法第五条第
一項及び第六条の三第一項の改正規定、同法第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第
六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条の四の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一
八一頁
令和五年八月一日
第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中地方税法第七百三条の四第三項の
十一条の規定
三
改正規定(同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付
金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第十二項及び第二十項の改正規定並びに同法第七百三
令和六年一月一日
第四条中国民健康保険法第六十四条及び第八十五条の三第二項第二号の改正規定、第六条中高齢者の
条の五に一項を加える改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定
四
医療の確保に関する法律第八条第五項の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定
するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に
限る。)及び同法第九条第四項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部
分に限る。)、第八条中医療法の目次の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同法第五条第
一項及び第六条の三第一項の改正規定、同法第二章第一節中第六条の四の三を第六条の四の四とし、第
六条の四の二を第六条の四の三とし、第六条の四の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一
八一頁