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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第百五十三条の十第一項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社

会 保 険診 療 報酬 支 払 基金 ( 附 則第 七 条 にお い て「 基 金」 と い う 。) 」 を「 基 金 」に 改 め、 同 条 第二 項 中

「及び法令」を「、法令」に改め、「定めるもの」の下に「並びに介護保険法第三条の規定により介護保
険を行う市町村及び特別区」を加える。
附則第七条を削る。

附則第八条中「前条の規定により読み替えられた」を削り、「及び国民健康保険法」とあるのは「、同

法附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康

保険法」を「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七

条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」に改め、

「第百十四条第一項」の下に「及び第百二十一条第二項第二号」を加え、「「及び退職者給付拠出金」を

「 「及 び 後 期高 齢 者 支援 金 等」 に 改 め、 「 、病 床 転 換支 援 金 等及 び 退職 者 給 付拠 出 金 」と 、 」を 削 り 、

「第百二十一条第二項第二号中「及び」とあるのは「、病床転換支援金等及び」を「、後期高齢者支援金

等及び病床転換支援金等」に、「第百二十一条第十項」を「同条第十項」に、「「附則第七条」を「「第

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