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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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四二頁
第百三十八条第一項中「ときは」の下に「、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行
為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項」を加える。
後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴
第百三十九条第一項に次の一号を加える。
三
収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
第百四十二条中「業務及び」を「業務、」に、「に関し」を「及び同項第三号に規定する保険者から出
支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療
産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し」に改め、同条に次の一項を加える。
2
広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提
出を求めることができる。
第百四十三条中「第百三十九条第一項各号に掲げる業務及び」を「第百三十九条第一項第一号に掲げる
業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに」に改める。
第百四十六条第三項中「業務及び」を「業務、」に、「又は」を「及び同項第三号に規定する保険者に
第百三十八条第一項中「ときは」の下に「、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行
為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項」を加える。
後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴
第百三十九条第一項に次の一号を加える。
三
収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
第百四十二条中「業務及び」を「業務、」に、「に関し」を「及び同項第三号に規定する保険者から出
支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療
産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し」に改め、同条に次の一項を加える。
2
広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提
出を求めることができる。
第百四十三条中「第百三十九条第一項各号に掲げる業務及び」を「第百三十九条第一項第一号に掲げる
業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに」に改める。
第百四十六条第三項中「業務及び」を「業務、」に、「又は」を「及び同項第三号に規定する保険者に