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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。

支払基金が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における社会保険診療報酬支払基金法第二十

第百六十六条に次の一項を加える。


五条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法
律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。
第二百一条の次に次の二条を加える。

厚生労働大臣、市町村、介護サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を

(被保険者番号等の利用制限等)
第二百一条の二

行 う 者 そ の他 の 介 護 保 険 事 業 又 は当 該 事業 に 関 連 する 事 務の 遂 行の た め 被保 険 者 番号 等 ( 保険 者 番号

(厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別するための番号として、市町村ごとに定めるもの

をいう。)及び被保険者番号(市町村が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに

定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める

者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある

七五頁