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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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らない。
(準用)
第百二十四条の八
第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定は、出産育児支援金及び出産育
児関係事務費拠出金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後
第六款 雑則
第百二十四条の九
期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収
第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支払基金が各保険者から徴収する後期高
する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2
齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が各保険
者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
第百三十四条第二項中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費
拠出金」に改める。
四一頁
(準用)
第百二十四条の八
第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定は、出産育児支援金及び出産育
児関係事務費拠出金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後
第六款 雑則
第百二十四条の九
期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収
第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支払基金が各保険者から徴収する後期高
する出産育児支援金は、相殺するものとする。
2
齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が各保険
者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
第百三十四条第二項中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費
拠出金」に改める。
四一頁