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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第九十二条中「第六条の四の三第一項」を「第六条の四の四第一項」に、「若しくは第三十条の十八の

二第二項」を「、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の四第六項」に改める。

第百六条中「第三十条の十八の四第一項」を「第三十条の十八の五第一項」に改める。
第九条 医療法の一部を次のように改正する。
目次中「・第六十九条の三」を「―第六十九条の八」に改める。

第六十九条の二第三項中「の分析」を「(以下「医療法人情報」という。)の分析」に改める。

第六十九条の三中「前条第三項」を「第六十九条の二第三項」に改め、「提供」の下に「、第六十九条

の三の規定による統計の作成等並びに第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供」を、「独

立行政法人福祉医療機構」の下に「(次条において「機構」という。)」を加え、第六章第十節中同条を

厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定める

第六十九条の七とし、第六十九条の二の次に次の四条を加える。
第六十九条の三

ところにより、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことに

ついて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるもの(第六十九条

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