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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第百四条第一項及び第三項中「及び第百十七条第二項の規定による拠出金」を「、第百十七条第二項の
規定による拠出金及び出産育児支援金」に改める。
第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「及び次条第二項の規定による拠出金」を「、次条第
二項の規定による拠出金及び出産育児支援金」に改め、同条第七項中「すべて」を「全て」に改める。
第百十八条第一項中「この款」を「この節」に改める。
第百二十条第一項第一号イ中「(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定
される額をいう。ロにおいて同じ。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前
項各号」に改め、同項を同条第二項とする。
第百二十一条第一項第一号イ中「(前条第二項に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)」
を削る。
後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等
第四章第四節に次の二款を加える。
第五款
(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
三七頁
規定による拠出金及び出産育児支援金」に改める。
第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「及び次条第二項の規定による拠出金」を「、次条第
二項の規定による拠出金及び出産育児支援金」に改め、同条第七項中「すべて」を「全て」に改める。
第百十八条第一項中「この款」を「この節」に改める。
第百二十条第一項第一号イ中「(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定
される額をいう。ロにおいて同じ。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前
項各号」に改め、同項を同条第二項とする。
第百二十一条第一項第一号イ中「(前条第二項に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)」
を削る。
後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等
第四章第四節に次の二款を加える。
第五款
(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
三七頁