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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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三
医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を
医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く。)
五六頁
四
除く。)
第七十条第二項第三号中「参加法人」を「参加法人等(前項第三号及び第四号に掲げる者を除く。)」
に改める。
第七十条の二第二項第二号及び第四項中「参加法人」を「参加法人等」に改める。
第 七 十 条 の三 第 一 項 中 第 二 十 号 を第 二 十一 号 と し、 第 十 九号 を 第二 十 号 とし 、 第十 八 号 を第 十 九 号と
し、同項第十七号中「参加法人」を「参加法人等」に、「事項その他の」を「事項(その定款に第七十条
第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに
掲げる事項を除く。)その他」に改め、同号ハ中「重要な資産」を「事業に係る重要な資産」に改め、同
号ヘ中「合併」を「法人の合併」に改め、同号ト中「解散」の下に「又は事業の廃止」を加え、同号を同
項第十八号とし、同項中第十六号を第十七号とし、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項
第十一号中「参加法人」を「参加法人等」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第十号を第十一号と
医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を
医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く。)
五六頁
四
除く。)
第七十条第二項第三号中「参加法人」を「参加法人等(前項第三号及び第四号に掲げる者を除く。)」
に改める。
第七十条の二第二項第二号及び第四項中「参加法人」を「参加法人等」に改める。
第 七 十 条 の三 第 一 項 中 第 二 十 号 を第 二 十一 号 と し、 第 十 九号 を 第二 十 号 とし 、 第十 八 号 を第 十 九 号と
し、同項第十七号中「参加法人」を「参加法人等」に、「事項その他の」を「事項(その定款に第七十条
第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている一般社団法人については、イ、ロ及びホに
掲げる事項を除く。)その他」に改め、同号ハ中「重要な資産」を「事業に係る重要な資産」に改め、同
号ヘ中「合併」を「法人の合併」に改め、同号ト中「解散」の下に「又は事業の廃止」を加え、同号を同
項第十八号とし、同項中第十六号を第十七号とし、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項
第十一号中「参加法人」を「参加法人等」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第十号を第十一号と