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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第六十九条の四第一項の
第六章第十節に次の一条を加える。
第六十九条の八
規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規
定による委託を受けて機構が第六十九条の三の規定による統計の作成等及び第六十九条の四第一項の規
定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならな
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的
い。
2
な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところに
第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
より、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第六十九条の六の規定に違反して、医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報
第八十五条の次に次の二条を加える。
第八十五条の二
六一頁
第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第六十九条の四第一項の
第六章第十節に次の一条を加える。
第六十九条の八
規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規
定による委託を受けて機構が第六十九条の三の規定による統計の作成等及び第六十九条の四第一項の規
定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならな
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的
い。
2
な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところに
第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
より、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第六十九条の六の規定に違反して、医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報
第八十五条の次に次の二条を加える。
第八十五条の二
六一頁