よむ、つかう、まなぶ。
全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
九〇頁
条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第一号改正後高確法第九条
新高確法第三十四条、第三十五条、第三十八条及び第三十九条の規定は、令和六年度以降の各年度
の規定により定められた都道府県医療費適正化計画とみなす。
第九条
の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前
期高齢者納付金について適用し、令和五年度以前の各年度の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定
前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金については、なお従前の例によ
る。
第十条 新高確法第九十三条第三項の規定は、令和六年度以後の各年度における支払基金に対する交付の額
について適用し、令和五年度以前の各年度における支払基金に対する交付の額については、なお従前の例
新高確法第百条第二項の規定は、令和六年度以後の各年度における後期高齢者負担率について適
による。
第十一条
支払基金は、施行日前においても、新高確法第百三十九条第一項第三号に掲げる業務の実施に必
用し、令和五年度以前の各年度における後期高齢者負担率については、なお従前の例による。
第十二条
条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第一号改正後高確法第九条
新高確法第三十四条、第三十五条、第三十八条及び第三十九条の規定は、令和六年度以降の各年度
の規定により定められた都道府県医療費適正化計画とみなす。
第九条
の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前
期高齢者納付金について適用し、令和五年度以前の各年度の保険者に係る概算前期高齢者交付金及び確定
前期高齢者交付金並びに概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金については、なお従前の例によ
る。
第十条 新高確法第九十三条第三項の規定は、令和六年度以後の各年度における支払基金に対する交付の額
について適用し、令和五年度以前の各年度における支払基金に対する交付の額については、なお従前の例
新高確法第百条第二項の規定は、令和六年度以後の各年度における後期高齢者負担率について適
による。
第十一条
支払基金は、施行日前においても、新高確法第百三十九条第一項第三号に掲げる業務の実施に必
用し、令和五年度以前の各年度における後期高齢者負担率については、なお従前の例による。
第十二条