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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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に」に改め、同条を附則第四十条の三の二とする。
日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第二十二条
一〇〇頁
第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金
等及び出産育児関係事務費拠出金」に改める。
附則第十三条の二の見出しを「(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納
付が行われる場合における事業団の業務の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「後期高齢
者支援金等」を「出産育児関係事務費拠出金」に改め、同項を同条とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
(地方自治法の一部改正)
第二十三条
別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項中「、附則第十六条において準用する
高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において
準用する同法第百五十二条第一項及び第三項」を削り、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十
日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第二十二条
一〇〇頁
第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金等」を「、後期高齢者支援金
等及び出産育児関係事務費拠出金」に改める。
附則第十三条の二の見出しを「(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金等の納
付が行われる場合における事業団の業務の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「後期高齢
者支援金等」を「出産育児関係事務費拠出金」に改め、同項を同条とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
(地方自治法の一部改正)
第二十三条
別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項中「、附則第十六条において準用する
高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において
準用する同法第百五十二条第一項及び第三項」を削り、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十