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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。
用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
2
四〇頁
前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚
(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六
生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる支払基金の業
務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当
生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(通知)
第百二十四条の七
該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しな
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における
ければならない。
2
当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければな
用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
2
四〇頁
前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚
(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六
生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる支払基金の業
務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当
生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(通知)
第百二十四条の七
該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しな
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における
ければならない。
2
当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければな