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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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じ。)の分化及び連携の推進の成果、」を「前号に掲げる事項、第一号及び第二号の目標を達成するため
の」に、「第十一条第八項」を「第十一条第七項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基
の一号を加える。
五
づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第三十条の三第二項第六
号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項
第八条第五項中「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項
に お い て「 か かり つ け 医機 能 」 とい う 。) の 確 保」 を 、「 取 組 」 の下 に 「並 び に国 民 の 加齢 に 伴う 身 体
的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供」を加える。
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目
都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第九条第二項を次のように改める。
2
一
標に関する事項
二一頁
の」に、「第十一条第八項」を「第十一条第七項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基
の一号を加える。
五
づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能(同法第三十条の三第二項第六
号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果に関する事項
第八条第五項中「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項
に お い て「 か かり つ け 医機 能 」 とい う 。) の 確 保」 を 、「 取 組 」 の下 に 「並 び に国 民 の 加齢 に 伴う 身 体
的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供」を加える。
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目
都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第九条第二項を次のように改める。
2
一
標に関する事項
二一頁