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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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六四頁
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律
(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条
第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十一
「第十節
附 則 第 十 条 の 三 第 四 項 第三 号 中 「 三 年」 を 「五 年 」に 改 め 、同 条 第五 項 中 「 令和 五 年九 月 三十 日 」 を
「令和八年十二月三十一日」に改める。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
(介護保険法の一部改正)
第十三条
に改める。
目次中「第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十四)」を
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(第百十五条の四十四の二)」
介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十四)
節
都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設にお
第五条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
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良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律
(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条
第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十一
「第十節
附 則 第 十 条 の 三 第 四 項 第三 号 中 「 三 年」 を 「五 年 」に 改 め 、同 条 第五 項 中 「 令和 五 年九 月 三十 日 」 を
「令和八年十二月三十一日」に改める。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
(介護保険法の一部改正)
第十三条
に改める。
目次中「第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十四)」を
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(第百十五条の四十四の二)」
介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十四)
節
都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設にお
第五条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
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