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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険
税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお
従前の例による。
附 則 第一 条 第 一号 に 掲げ る 規 定の 施 行 の日 ( 以下 こ の 条及 び 次条 に お い て「第 一号 施行 日」 とい
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
う。)前に第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の高
齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正前高確法」という。)第八条の規定により定
められた全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項に規定する全国医療費適
正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、
第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正後高確法」と
第 一 号施 行 日前 に 第一 号 改 正前 高 確 法第 九 条 の規 定 によ り 定め ら れ た 都道 府県 医療 費適 正化 計画
いう。)第八条の規定により定められた全国医療費適正化計画とみなす。
第 八条
(高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下この
八九頁
税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお
従前の例による。
附 則 第一 条 第 一号 に 掲げ る 規 定の 施 行 の日 ( 以下 こ の 条及 び 次条 に お い て「第 一号 施行 日」 とい
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
う。)前に第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の高
齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正前高確法」という。)第八条の規定により定
められた全国医療費適正化計画(高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項に規定する全国医療費適
正化計画をいう。以下この条において同じ。)は、第一号施行日から令和六年三月三十一日までの間は、
第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(次条において「第一号改正後高確法」と
第 一 号施 行 日前 に 第一 号 改 正前 高 確 法第 九 条 の規 定 によ り 定め ら れ た 都道 府県 医療 費適 正化 計画
いう。)第八条の規定により定められた全国医療費適正化計画とみなす。
第 八条
(高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画をいう。以下この
八九頁