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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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「医療費適正化」という。)」を加える。
第一条の二中「確保並びに」を「確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、」に改め、「増
進」の下に「並びに医療費適正化」を加える。
第十五条第一項第八号中「増進」の下に「並びに医療費適正化」を加える。
(医療法の一部改正)
第八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十節
「第九節
監督(第六十三条―第六十九条)」を
医療法人に関する情報の調査及び分
監督(第六十三条―第六十九条)
目 次 中 「 第 六 条 の四 の 三 」を 「 第 六条 の 四 の四 」 に 、 「第 三 十 条の 十 八 の四 」 を 「第 三 十 条の 十 八 の
五」に、「第九節
に改める。
析等(第六十九条の二・第六十九条の三)」
第五条第一項中「第六条の四の二」を「第六条の四の三」に改める。
第六条の三第一項中「者が」の下に「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その
四五頁
第一条の二中「確保並びに」を「確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、」に改め、「増
進」の下に「並びに医療費適正化」を加える。
第十五条第一項第八号中「増進」の下に「並びに医療費適正化」を加える。
(医療法の一部改正)
第八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十節
「第九節
監督(第六十三条―第六十九条)」を
医療法人に関する情報の調査及び分
監督(第六十三条―第六十九条)
目 次 中 「 第 六 条 の四 の 三 」を 「 第 六条 の 四 の四 」 に 、 「第 三 十 条の 十 八 の四 」 を 「第 三 十 条の 十 八 の
五」に、「第九節
に改める。
析等(第六十九条の二・第六十九条の三)」
第五条第一項中「第六条の四の二」を「第六条の四の三」に改める。
第六条の三第一項中「者が」の下に「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その
四五頁