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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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三二頁

第四項の確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額の合計額が第二号に

第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定

報酬調整率及び確定加入者調整率を乗じて得た額

第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定

掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。



加入者調整率を乗じて得た額

第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額

第三十五条第三項の次に次の一項を加える。


及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲げる額を第

二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一号において「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費

等補正率を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得

当該保険者に係る標準報酬総額(前条第八項に規定する標準報酬総額をいう。次号並びに第百二十

た額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。