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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区」を加える。
附則第二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
国は、政令で定めるところにより、連合会に対し、政令で定める組合に対する前条第一項の
(国庫負担)
第二条の二
交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
附則第四条の二及び第四条の三を削る。
附 則 第 四 条の 四 中 「 前 条 の 規 定 によ り 読み 替 え られ た 」 を削 り 、「 及 び 国民 健 康保 険 法 」と あ る のは
「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民
健康保険法」を「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則
第 七 条 第一 項 に規 定 す る 病床 転 換支 援 金等 ( 以 下「 病 床 転換 支 援 金等 」 とい う 。) 、 介 護 保険 法 」に 、
「「第百七十三条」を「「及び第百七十三条」に、「病床転換支援金等、第百七十三条」を「、病床転換
支援金等及び第百七十三条」に、「次条」を「附則第五条」に、「第百五十五条第一項中「及び退職者給
付 拠 出金 」 とあ る の は「 、 病床 転 換 支援 金 等 及び 退 職者 給 付 拠出 金 」と 、 」 を 「第 百 五十 五 条第 一 項 及
五頁
附則第二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
国は、政令で定めるところにより、連合会に対し、政令で定める組合に対する前条第一項の
(国庫負担)
第二条の二
交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
附則第四条の二及び第四条の三を削る。
附 則 第 四 条の 四 中 「 前 条 の 規 定 によ り 読み 替 え られ た 」 を削 り 、「 及 び 国民 健 康保 険 法 」と あ る のは
「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民
健康保険法」を「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則
第 七 条 第一 項 に規 定 す る 病床 転 換支 援 金等 ( 以 下「 病 床 転換 支 援 金等 」 とい う 。) 、 介 護 保険 法 」に 、
「「第百七十三条」を「「及び第百七十三条」に、「病床転換支援金等、第百七十三条」を「、病床転換
支援金等及び第百七十三条」に、「次条」を「附則第五条」に、「第百五十五条第一項中「及び退職者給
付 拠 出金 」 とあ る の は「 、 病床 転 換 支援 金 等 及び 退 職者 給 付 拠出 金 」と 、 」 を 「第 百 五十 五 条第 一 項 及
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