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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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六頁
び」に、「「及び退職者給付拠出金」を「「及び後期高齢者支援金等」に、「、病床転換支援金等及び退
職者給付拠出金」を「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」に、「第百六十条第十四項」を「同
条第十四項」に改め、同条を附則第四条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年
(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)
第四条の三
度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
附則第五条中「から附則第五条の四までの規定」を削る。
附則第五条の三から第五条の六までを削る。
附則第五条の七中「附則第四条の四から第五条の二まで」を「附則第四条の二及び第五条並びに前条」
に、「附則第四条の四の規定」を「附則第四条の二の規定」に、「附則第五条の二」を「前条」に改め、
同条第一号中「国保法等一部改正法」を「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。次号ロにおいて「国保法等一部改正法」とい
う。)」に改め、同条第二号イを次のように改める。
び」に、「「及び退職者給付拠出金」を「「及び後期高齢者支援金等」に、「、病床転換支援金等及び退
職者給付拠出金」を「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」に、「第百六十条第十四項」を「同
条第十四項」に改め、同条を附則第四条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年
(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)
第四条の三
度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
附則第五条中「から附則第五条の四までの規定」を削る。
附則第五条の三から第五条の六までを削る。
附則第五条の七中「附則第四条の四から第五条の二まで」を「附則第四条の二及び第五条並びに前条」
に、「附則第四条の四の規定」を「附則第四条の二の規定」に、「附則第五条の二」を「前条」に改め、
同条第一号中「国保法等一部改正法」を「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。次号ロにおいて「国保法等一部改正法」とい
う。)」に改め、同条第二号イを次のように改める。