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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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五八頁

「あり、及び第五十一条の三第一項」を「あるのは「地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項

第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人のうち、その事業活動の規

模 そ の 他 の事 情 を勘 案 し て厚 生 労 働省 令 で定 め る 基準 に 該 当し な い者 ( 以 下「 特 定地 域 医 療 連携 推 進法

人」という。)を除く。)」と、第五十一条の三第一項」に改め、「あるのは「書類」の下に「(特定地

域医療連携推進法人にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)」を加え、「第五十二条第一項第二号」

を「第五十二条第一項中「書類」とあるのは「書類(特定地域医療連携推進法人にあつては、第三号に掲
げる書類を除く。)」と、同項第二号」に改める。

第七十条の十七中「第七十条の三第一項第六号、第七号、第十二号及び第十六号から第十九号まで」を

「第七十条の三第一項第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十七号から第二十号まで」に改める。
第七十条の十九第一項に次のただし書を加える。
ただし、代表理事を再任する場合については、この限りでない。
第七十条の十九第二項中「前項」を「前項本文」に改める。

第七十条の二十二中「第七十条の三第一項第十八号」を「第七十条の三第一項第十九号」に改める。