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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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六八頁

都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法

る。


都道府県知事は、介護サービス事業者が第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき

その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。


は、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正する

都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予

ことを命ずることができる。


防 サ ー ビ ス 事 業 者 又 は 指 定 介護 予 防 支援 事 業者 に 対 して 前 項 の規 定 によ る 処 分を し た とき は 、遅 滞 な

く、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予

都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福

防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。


祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第六項の規定による命令に従わないときは、

当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若し