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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第六条の四の二
第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院又は診療所であつて、同項の
厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に
規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継続的な医療を要する
者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たつて説明が特
に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であつて、当該継続的な医療を要する者又はその家族か
らの求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方
法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に
三
二
一
その他厚生労働省令で定める事項
当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
治療に関する計画
疾患名
対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。
四
第十六条の二第一項第三号中「地域」を「地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修その他の
四七頁
第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院又は診療所であつて、同項の
厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に
規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継続的な医療を要する
者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たつて説明が特
に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であつて、当該継続的な医療を要する者又はその家族か
らの求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方
法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に
三
二
一
その他厚生労働省令で定める事項
当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
治療に関する計画
疾患名
対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。
四
第十六条の二第一項第三号中「地域」を「地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修その他の
四七頁