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全世代型社会保障制度関連法案 法律案案文・理由 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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七〇頁

地域 包 括支 援 セ ンタ ー の 設置 者 は 、指 定 居宅 介 護支 援 事 業 者そ の 他の 厚 生 労働 省 令で 定 め る者 に 対

六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。


し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託

することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センター

の設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事
業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。

第百十七条第三項第四号中「並びにその業務の効率化及び質の向上」を削り、同項第九号を同項第十号

とし、同項第八号中「次条第三項第六号」を「次条第三項第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項

介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効

中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。


率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

第百十七条第五項中「勘案して」を「勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定によ

る協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して」に改め、同条中第十三項を第