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提案書17(3200頁~3401頁) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

446203

※事務処理用

歯科治療時医療管理料

提案される医療技術名

一般社団法人

申請団体名
37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

日本老年歯科医学会

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

リストから選択

提案当時の医療技術名

有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


B004-6-2
1-A

算定要件の拡大(適応疾患等の拡大)

1-B

算定要件の拡大(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択



1-C

算定要件の拡大(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

認知症により治療時の特別な配慮が必要な患者に対して、合併症や事故を防ぐための全身状態変化をモニタリングし必要な医療管理を行う。これ
まで、認知症患者の歯科治療時の特別な配慮の必要性は多数報告されていたが、歯科治療時医療管理料の対象疾患に認知症が含まれていなかっ
た。歯科治療時に循環変動の起こりやすい認知症患者に対して合併症管理が可能な本技術の導入により、認知症患者に対する安全な歯科治療が可
能となる。

文字数: 199

再評価が必要な理由

わが国の高齢者は残存歯を持つ者が増え、一方で認知症が発症すると口腔衛生状態の悪化から要治療歯が増えている。認知症患者は認知症の病態
によって、治療中に不安や混乱から緊張しやすく、さらに生活機能低下により併存疾患の管理不十分があることから予期せぬ循環動態の変動が多
く、歯科治療時に特別な配慮が必要である。認知症の人への歯科治療ガイドラインにおいては、認知症患者に対する侵襲的歯科治療を行う際に
は、認知症の病態を念頭に置き偶発症の予防に重点を置くことが推奨されている。本技術の対象疾患に認知症をくわえることにより、認知症患者
に対する病態に応じた全身状態の変化のモニタリングを含む特別な配慮を行ったうえでの歯科治療が評価されることで、認知症患者の歯科治療時
の安全性が向上し、重要性が普及する。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

認知症は、後天的に生じた脳の変性により持続性に認知機能の低下が生じ、日常生活機能の低下をきたす病態を起こす疾患群である(認知症疾患
診療GL)。認知症発症により口腔衛生状態は悪化し、健常者より要治療歯が多い。(認知症の人への歯科治療ガイドライン、Jockusch2020、
Edahiro 2021)また、認知症患者は日常生活機能の低下によって服薬管理や医学管理が不十分になりやすい状態にある。一般的な歯科治療であっ
ても、認知症の症状に起因する行動心理症状が生じ、不安や混乱によって緊張しやすく、予期せぬ循環器変動が生じるため、特別な配慮が必要で
ある(sugimura2014)。認知症の人への歯科治療ガイドラインにおいては、認知症患者に対する侵襲的歯科治療を行う際には、認知症の病態を念
頭に置き偶発症の予防に重点を置くことが推奨されている。本技術の対象疾患に認知症をくわえることにより、認知症患者に対する病態に応じた
全身状態の変化のモニタリングを含む特別な配慮を行ったうえでの歯科治療が評価されることで、認知症患者の歯科治療時の安全性が向上し、重
要性が普及する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

現在の診療報酬上は「高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機
能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素療
法を行っている患者」が対象となっている。認知症は含まれていない。医療技術の内容は、認知症患者の安全な歯科治療を行うために全身状態の
変化のモニタリングを含む特別な配慮を行うことである。算定の留意事項は、現在の診療報酬上の扱いに準じる。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

B004-6-2

医療技術名

歯科治療時医療管理料

3305