提案書17(3200頁~3401頁) (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
認知症施策推進大綱に記されるように、全国で歯科医師の認知症対応力向上研修が行われている。日本歯科医師会としても
認知症対応力をもつ歯科医師の育成・教育を推進しており、研修終了した歯科医師が増加しつつある。これまでも研修未受
講歯科医師であっても認知症患者の歯科受診対応及び医科歯科連携は実際に行われていることから、専門性を鑑みても難易
度は中等度である。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)
標榜科は歯科あるいは口腔外科、認知症対応力向上研修を受講している歯科医師が在籍している歯科医療機関
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)
認知症対応力向上研修を受講している歯科医師が在籍している
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)
認知症の人への歯科治療ガイドライン(日本老年歯科医学会監修,医歯薬出版株式会社,2019)
⑧安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
副作用のリスクはない
⑨倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
認知症患者の口腔管理計画において、適切な主治医との連携、診療情報共有を行ったうえで合理的配慮を行うことは倫理的
に妥当である。進行し症状の変わっていく疾患であり、患者の社会的状況の変化に対応していくために積極的に医科歯科連
携を行って認知症患者の口腔管理計画に反映することは、社会的に望まれていることであり社会的妥当性が高い。
B
妥当と思われる診療報酬の区分
⑩希望する診療
報酬上の取扱い
関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(③対象疾
患に対して現在
行われている医
療技術を含む)
予想影響額
点数(1点10円)
150点
その根拠
現行の診療情報連携共有料は120点であるが、その算定要件に追加して認知症専門医療機関等との連携に際し、認知症対応
力向上研修修了者程度の一定程度の知識、配慮、負担が必要と想定し、150点とした。
区分
区分をリストから選択
番号
なし
技術名
なし
具体的な内容
プラスマイナス
予想影響額(円)
なし
その根拠
増(+)
7,380,000円程度
最低一回歯科受診する可能性のある在宅療養中の認知症患者は10000人程度と推計される。対象疾患の重複と3か月に一回受
診する可能性、認知症以外で連携する可能性と、同年代患者の診療情報連携共有料算定率(0.3%)を勘案して、人数を
6150件/年間と推定した場合7,380,000円程度増額する。
備考
⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機
特になし
器又は体外診断薬
⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療
保障)への収載状況
※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴
(例:年齢制限)等
なし
2)調べたが収載を確認できない
1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。
特になし
⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い
⑭その他
なし
d. 届出はしていない
特になし
⑮当該申請団体以外の関係学会(共同提案学会名、関連団
なし
体名)、代表的研究者等
1)名称
認知症疾患診療ガイドライン2017 第3章
CQ3C-9透析・歯科治療など侵襲的な検査・治療はどのように判断するか
2)著者
監修 日本神経学会(協力学会:日本神経治療学会 日本精神神経学会 日本認知症学会 日本老年医学会 日本老年精神
医学会)
編集 「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会
(参加学会:日本神経学会 日本神経治療学会 日本精神神経学会 日本認知症学会 日本老年医学会 日本老年精神医学
会)
3)雑誌名、年、月、号、ページ
認知症疾患診療ガイドライン2017.P109-110.医学書院,2017年
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
4)概要
日本神経学会および日本神経治療学会、日本精神神経学会、日本認知症学会、日本老年学会、日本老年精神学会の合同ガイ
ドライン作成委員会による認知症疾患の診療ガイドラインであり、我が国における認知症の標準的な診療を科学的根拠に基
づいて提示したものである。認知症患者に対する歯科診療に関するクリニカルクエスチョンが含まれ、推奨文には「認知症
者に歯科治療・口腔ケアは必須であり、予防的・継続的に口腔衛生管理を提供することを推奨する」と記載されている。
⑯参考文献1
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