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提案書17(3200頁~3401頁) (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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認知症専門医療機関紹介加算(診療情報提供料Ⅰ)医科診療報酬の歯科準用
【技術の概要】
認知症の疑いのある患者について専門医療
機関での鑑別診断等の必要を認め、当該
患者又はその家族等の同意を得て、当該専
門医療機関に対して、診療状況を示す文
書を添えて、患者の紹介を行う行為に対し
医科診療報酬の歯科診療報酬への準用を
行うものである。

【保険収載が必要な理由】
問題点


認知症施策推進大綱に記される歯科医師の認知症対応力向上研修においては、
かかりつけ患者の認知症発症の徴候に気づき、鑑別診断等の必要性を認めた場合
に医科歯科連携等を行うことで支援につなげる役割を強調している(認知症施策推
進大綱)。一方で、これまで認知症専門医療機関紹介加算は歯科診療報酬に含
まれていなかった。



国の認知症施策に規定される歯科医師の認知症対応力向上研修の受講者は令
和3年度までで18,600名いるが、診療実態に即した評価はなされていなかった。

【対象疾患】
認知症疑い患者

利点



【診療報酬上の取扱】

本技術の導入により、歯科医師の認知症対応力向上研修の受講者の知識が活か
され、さらに歯科医療機関から認知症専門医療機関への認知症疑い患者の紹介が
促進され、認知症疑い患者の早期診断早期対応および早期支援が促進される。

B009への加算 100点
(医科診療報酬B009と同じ)
※医科診療報酬において本加算「注 10」
に掲げる「専門医療機関」とは、鑑別診断、
専門医療相談、合併症対応、医療情報提
供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護
サービス等との調整を行う保険医療機関で
あること。

気付く・つなげる・支えるの実践
早期からの支援

歯科医療機関
3314

認知症専門医療機関
(認知症の鑑別診断)