提案書17(3200頁~3401頁) (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
446204
※事務処理用
認知症専門医療機関紹介加算(診療情報提供料Ⅰ)
提案される医療技術名
一般社団法人
申請団体名
37歯科・歯科口腔外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
日本老年歯科医学会
38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)
認知症疾患医療センター
関連する診療科(2つまで)
21精神科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
リストから選択
提案当時の医療技術名
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
提案される医療技術の概要(200字以内)
文字数: 164
再評価が必要な理由
B
B009
1-A
算定要件の拡大(適応疾患等の拡大)
1-B
算定要件の拡大(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
○
1-C
算定要件の拡大(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
歯科標榜の保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得
て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関紹介加算として、100点を所定
点数に加算する。医科診療報酬の歯科診療報酬への準用を行うものである。
認知症施策推進大綱に記される歯科医師の認知症対応力向上研修においては、かかりつけ患者の認知症発症の徴候に気づき、鑑別診断等の必要性
を認めた場合に医科歯科連携等を行うことで支援につなげる役割を強調している。かかりつけ歯科機能をもつ歯科標榜の保険医療機関では全世代
の患者が来院し、認知機能低下の有無にかかわらず継続的な診療を行う体制がある。歯科において予約順守、適切な支払い、整容など日常生活機
能における機能低下を発見することで、患者の認知機能低下の徴候に気づくことは一般的に報告されている。しかしこれまで認知症専門医療機関
紹介加算は歯科診療報酬に含まれていなかった。本技術の導入により歯科医療機関から認知症専門医療機関への認知症疑い患者の紹介が促進さ
れ、認知症疑い患者の早期診断早期対応および早期支援が促進される。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
認知症は、後天的に生じた脳の変性により持続性に認知機能の低下が生じ、日常生活機能の低下をきたす病態を起こす疾患群である。認知症施策
推進大綱に記される歯科医師の認知症対応力向上研修においては、かかりつけ患者の認知症発症の徴候に気づき、鑑別診断等の必要性を認めた場
合に医科歯科連携等を行うことで支援につなげる役割を強調している(認知症施策推進大綱)。歯科医師の認知症対応力向上研修の受講者は令和
3年度までで18,600名であり増加している。かかりつけ歯科機能をもつ歯科標榜の保険医療機関では全世代の患者が来院し、認知機能低下の有無
にかかわらず継続的な診療を行う体制がある。認知機能低下が生活機能低下を起こし、認知症診断前後の段階で自発的な清潔行動の障害によって
口腔衛生状態が悪化することは一般的であり(認知症疾患診療ガイドライン)、歯科において予約順守、適切な支払い、整容など日常生活機能に
おける機能低下を発見することで、患者の認知機能低下の徴候に気づくことは多い(認知症歯科診療ガイドライン、歯科医師の認知症対応力向上
研修教材)。しかしこれまで認知症専門医療機関紹介加算は歯科診療報酬に含まれていなかった。本技術の導入により歯科医療機関から認知症専
門医療機関への認知症疑い患者の紹介が促進され、認知症疑い患者の早期診断早期対応および早期支援が促進される。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
現在、本技術は、医科診療報酬に収載されているが、歯科診療報酬に収載されていない。医療技術の内容は、認知症の疑いがある患者を患者及び
家族等の同意のもと認知症専門医療機関に紹介することである。算定の留意事項は、現在の診療報酬上の扱いに準じる。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
B009
医療技術名
認知症専門医療機関紹介加算(診療情報提供料Ⅰ)
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 本技術は、歯科医療機関において確認された認知機能低下者の適切な専門医療への受療を促すものであり、認知機能低下による生活の混乱からの
QOL改善の効果が見込める。
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
④普及性の変化
※下記のように推定した根拠
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
認知症疾患診療ガイドライン2017(日本神経学会監修,医学書院,2017)
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
認知症の人への歯科治療ガイドライン(日本老年歯科医学会監修,医歯薬出版株式会社,
る。)
2019)
認知症の徴候がある可能性のある年齢を40歳以上と想定し、医科診療報酬では40歳以上の診療情報提供料Ⅰの算定は年間22,230,300件/年(R3年5
月分社会医療診療行為別統計)、うち認知症専門医療機関紹介加算の算定は14,328件/年であり、40歳以上の全診療情報提供料のなかで0.06%し
か算定されていない。同程度の頻度で認知症疑い者がいると仮定し、歯科においても同程度の判断ができると仮定したうえで、同年齢層の初診と
再診の合計数の歯科/医科比0.25と、診療情報提供料算定数/患者数の歯科/医科比0.16を勘案すると、歯科では600件/年程度の算定数を超えるこ
とはない。
見直し前の症例数(人)
0人
見直し後の症例数(人)
600人
見直し前の回数(回)
0回
見直し後の回数(回)
600回
3310