提案書17(3200頁~3401頁) (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
無菌製剤処理料1の算定要件の見直し
<技術の概要>
・悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、G000皮内注射、皮下注射、
筋肉内注射、G002動脈注射、G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G003-3肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動
脈内注入又はG004点滴注射が行われる患者と規定されているが、それ以外の投与経路で投与される抗悪性
腫瘍剤があるため再評価を要望する。
<追加対象投与経路>
・白血病の髄膜浸潤による髄膜症状に対して行われるメトトレキサート髄注療法や悪性胸水の再貯留抑制に
対して行われるタルク胸腔内注入など、認可されていない投与経路は多岐に渡り、今後の新規投与経路出現
の可能性も考慮し、全ての投与経路で反映されるように、投与経路指定の撤廃を要望する。
<診療報酬上の取扱い>
・令和3年度社会医療診療行為別統計よりG009脳脊髄腔注射の実施回数が4332回/年
(バクロフェン髄注などの算定回数が含まれているが、タルクの胸腔内投与の実施回数が多くないと想定され
ることから、そのままの数値を使用した)
<課題>
既存の抗悪性腫瘍剤の投与経路については、これで全て解消されると想定しているが、今後
新規薬価収載される抗悪性腫瘍剤、新たに確立される抗悪性腫瘍剤を用いた薬物療法等を考
慮すると、医療安全などの観点から、抗悪性腫瘍剤の調製は、投与経路に関わらず無菌的に
実施されるべきであると考える。
3336