提案書17(3200頁~3401頁) (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
446207
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
歯科疾患管理料 総合医療管理加算の適用拡大
一般社団法人
37歯科・歯科口腔外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
日本老年歯科医学会
リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
提案される医療技術の概要(200字以内)
B
B000-4 注11
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
当該加算は、歯科治療における総合的医療管理が必要と医師が判断する患者に対し、安全な歯科医療提供体制の提供について評価を行うものであ
り、算定要件として「別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの診療情報の提供」が要件となっている。しかし最もリスクの高い
患者を多く診療している医科歯科併設医療機関内での診療情報提供に基づく管理については、評価の対象となっていないなど、見直しが必要であ
る。
文字数: 197
再評価が必要な理由
病院歯科を代表例とする医科歯科併設医療機関は、地域医療における2次歯科医療機関として、リスクの高い患者に対する有病者歯科医療を担っ
ていることが多い。しかし手術を行わない患者の場合、周術期口腔機能管理ではなく通常の歯科疾患管理料での算定となり、さらに総合医療管理
加算を算定できないとなると、高リスク患者に対する歯科診療への評価が全くなされないこととなる。また対象疾患についても整理・見直しが必
要である。医療安全の向上に資するため、高リスク患者に対応する体制の整備・維持に対し、適切な評価を行う必要がある。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
①対象施設の拡大:現在の条件に加えて、同一の保険医療機関からの診療情報の提供に基づき必要な管理を実施した場合を加える
➁対象疾患の拡大:易感染性疾患に対する管理と思われる糖尿病・関節リウマチに加え、膠原病を始めとする、ステロイド使用中の患者や、術前
に抗菌薬投与を考慮しなくてはならない患者を対象に加える。その際、医科からの情報提供に基づき、使用できる抗菌薬等の検討を行うため、肝
機能障害・腎機能障害を有する患者も対象に加える。
抗凝固剤使用中の患者に加えて、DIC(播種性血管内凝固症候群)等による口腔易出血の患者を対象に加える。
糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤投与中の患者又はHIV感
染症の患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書に
より患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に、歯科疾患管理料に50点を加算
する。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
B000-4 注11
医療技術名
歯科疾患管理料 総合医療管理加算
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 日本歯科医学会連合 歯科医療安全情報報告書(2020)によると、記録票回収数1848件中、抗血栓薬に伴う出血7件、抜歯後に敗血症と診断され救急
搬送された事例1件、糖尿病による合併症3件が報告されている。これらの重度化を抑制できるものと考える。
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2020年版「抗血栓療法中など全身的止血処置
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
を要する場合は,局所の応急処置とともに速やかに病院歯科口腔外科など資源の整った医
る。)
療機関への紹介を行うべきである。」
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