提案書17(3200頁~3401頁) (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
604201
※事務処理用
在宅酸素療法指導管理料
提案される医療技術名
日本在宅ケア学会
申請団体名
02呼吸器内科
主たる診療科(1つ)
提案される医
療技術が関係
する診療科
01内科
関連する診療科(2つまで)
提案される医療技術又は提案される医療技術
に類似した医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直
近の年度)
「実績あり」
の場合、右欄
も記載する
遠隔モニタリング加算の増点と回数制限の緩和
提案当時の医療技術名
平成28年度
在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
提案される医療技術の概要(200字以内)
C
C103
1-A
算定要件の拡大(適応疾患等の拡大)
1-B
算定要件の拡大(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
○
1-C
算定要件の拡大(回数制限)
○
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算を320点に増額し、算定回数を月4回までに緩和すること。
文字数: 49
再評価が必要な理由
現在の在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング加算は月1回150点の算定で2か月限度となっている。遠隔モニタリン
グを実施する上では、医療機関側では、通信機器とインターネット環境整備、在宅療養者側はパルスオキシメータ、血
圧計、体温計などの計測機器、通信のための機器、インターネット環境を整備する必要がある。医師・看護師は、在宅
療養者にモニタリング項目や方法の説明、モニタリングデータに基づく病状の判断と保健指導が必要である。所要時間
は1回につき最低10分間であり、重症者ではこれを1日1回行うため、月間300分(5時間)が費やされる。そのため、150
点の算定では点数が低く、人件費をカバーできない。また、遠隔モニタリングを行う対象は在宅療養者であり、遠隔モ
ニタリングを実施した回数に応じて算定できるようにする必要がある。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
情報通信技術(ICT)を医療に利用する遠隔医療がわが国でも推進され、特に新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大を
防ぐ上でも活用性が高い。慢性疾患をもつ者の日常的な心身のモニタリングと保健指導を行うことで、通院の負担や
COVID-19感染リスクを低下するとともに、急性増悪を早期に発見し、再入院の予防や入院した場合の在院日数の減少、
不安の改善などをもたらすことができる。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
現在の対象患者は、在宅酸素療法を受けている慢性閉塞性肺疾患GOLDステージⅢ・Ⅳの療養者。
医療技術の内容は(1)前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、情報通信機器を活用した遠隔モニタリン
グを活用し、療養上必要な指導を行った場合、遠隔モニタリング加算として、2月を限度として所定点数に加算。
(2)患者の同意を得た上で、対面による診療と遠隔モニタリングを組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づ
き診察を行った上で、その内容を診療録に添付している。
(3)対面診療の間に、適切な指導・管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す等の対応を行うこと。(4)
少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を行った際
には、当該指導内容を診療録に記載していること。(5)当該管理を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を
用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
C
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
C103
3377