資料1 サイバーセキュリティ2024(2023年度年次報告・2023年度年次計画)(案)について (128 ページ)
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公開元URL | https://www.nisc.go.jp/council/cs/index.html#cs41 |
出典情報 | サイバーセキュリティ戦略本部(第41回 7/10)《内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター》 |
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2 国民が安全で安心して暮らせるデジタル社会の実現
(ウ) 警察庁
警察庁において、引き続き、サイバー事案に対する <成果・進捗状況>
事後追跡可能性を確保するため、公衆無線 LAN 利 ・公衆無線 LAN のセキュリティ対策としてメール認証方式等導
用時における利用者の確認及び認証が実施される
入の働き掛けを行うよう都道府県警察に指示するなど必要な
ための取組を推進する。また、SMS 機能付きデータ
対応を行った
通信契約時における本人確認の実施を推進する。
・一般社団法人テレコムサービス協会 MVNO 委員会に対し、SMS
機能付きデータ通信契約時の確実な本人確認の実施に関する
取組の拡大・強化について働き掛けた。
<2024 年度年次計画>
・引き続き、公衆無線 LAN 利用時における利用者の確認及び認
証が実施されるための取組を推進する。また、SMS 機能付きデ
ータ通信契約時における本人確認の実施を推進する。
(エ) 警察庁
総務省
警察庁及び総務省において、引き続き、サイバー事
案に対する事後追跡可能性を確保するため、通信
履歴等に関するログの保存の在り方について、
「電
気通信事業における個人情報等の保護に関するガ
イドライン」の解説を踏まえ、接続認証ログ等の適
切な保存についての働き掛け等を通じて、関係事
業者における適切な取組を推進する。
<成果・進捗状況>
[警察庁]
・当該ガイドラインの解説を踏まえ、関係事業者における適切な
取組を推進し、接続認証ログ等の適切な保存について働き掛
けるなど必要な対応を行った。
[総務省]
・引き続き、安全・安心なサイバー空間を構築するため、通信履
歴等に関するログの保存については、関係事業者において適
切な扱いがなされるよう働き掛ける。
<2024 年度年次計画>
・通信履歴等に関するログの保存の在り方について、当該ガイド
ラインの解説を踏まえ、接続認証ログ等の適切な保存につい
ての働き掛け等を通じて、関係事業者における適切な取組を
推進する。
(オ) 法務省
法務省において、引き続き、検察官及び検察事務官 <成果・進捗状況>
が、複雑・巧妙化するサイバー犯罪に適切に対処す
・証拠となる電磁的記録の収集、保全及び解析やサイバー犯罪と
るため、捜査・公判上必要とされる知識と技能を習
これに用いられる技術に関する知識を習得させる研修を実施
得できる研修を全国規模で実施し、捜査・公判能力
し、捜査・公判上必要な知識と技能の習得を図った。具体的に
の充実を図る。具体的には、サイバー犯罪に適切に
は、検察官を対象に「総合フォレンジック上級研修」を、検察
対処できるよう、検察官及び検察事務官を対象と
事務官を対象に「デジタルフォレンジック研修(中級編)」及
した研修の複数回実施に取り組む。
び「デジタルフォレンジック研修(上級編)」をそれぞれ実施
した。
<2024 年度年次計画>
・引き続き、捜査・公判上必要とされる知識と技能を習得できる
研修を全国規模で実施し、捜査・公判能力の充実を図る。具体
的には、サイバー犯罪に適切に対処できるよう、検察官及び検
察事務官を対象とした研修の複数回実施に取り組む。
(カ) 法務省
検察当局及び都道府県警察において、引き続き、サ <成果・進捗状況>
イバー犯罪に適切に対処するとともに、
「情報処理 ・サイバー犯罪に適切に対処するとともに、当該法律を適正に運
の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正
用した。
する法律」(サイバー刑法)の適正な運用を実施す
<2024
年度年次計画>
る。
・引き続き、サイバー犯罪に適切に対処するとともに、当該法律
の適正な運用を実施する。
(キ) 経済産業省
経済産業省において、引き続き、社会情勢の変化や
関係法令の進展等を踏まえながら、最新の手口や
被害実態等の情報、営業秘密の管理方法等の情報
を共有するため、産業界及び関係省庁と連携して
「営業秘密官民フォーラム」や、同フォーラム参加
団体向けの営業秘密に関するメールマガジン「営
業秘密のツボ」配信を通じて、情報共有・普及啓発
を行う。
<成果・進捗状況>
・計画に基づき、産業界及び関係省庁と連携して引き続き当該フ
ォーラムや、当該メールマガジン配信を通じて、情報共有・普
及啓発を行った。
<2024 年度年次計画>
・引き続き、産業界及び関係省庁と連携して当該フォーラムや、
当該メールマガジン配信を通じて、情報共有・普及啓発を行
う。
別添2 - 30 -