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資料2-2   令和5年度業務実績評価書(案) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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3.各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中期目標

中期計画

年度計画

主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

主務大臣による評価

業務実績

自己評価
<評定と根拠>

評定

評定:B

<評定に至った理由>

Ⅱ 労働者の福

Ⅱ 労働者の福

Ⅱ 労働者の福

<主な定量的指

祉に係る業務と

祉に係る業務と

祉に係る業務と

標>

して取り組むべ

して取り組むべ

して取り組むべ

・請求書の受付

き事項

き事項

き事項

日から支払日ま

司法関係者との

での期間につい

連携を着実に行

<指摘事項、業務運営上の課題及

て、不備事案を

い、迅速かつ適正

び改善方策>

除き、平均で 20

な立替払の実施に

日以内を維持す

努め、以下のとお

る。

り、定量的指標の



未払賃金の



未払賃金の



未払賃金の

<その他の指標

Ⅱ 労働者の福祉に係る業務として取り組むべき事項



未払賃金の立替払業務の着実な実施

年 度 計 画 値 の

立替払業務の着

立替払業務の着

立替払業務の着



100 % 以 上 を 達 成

実な実施

実な実施

実な実施

なし

した。

(1)迅速かつ

(1)迅速かつ

(1)迅速かつ

適正な立替払の

適正な立替払の

適正な立替払の

・最大限迅速かつ

実施及び立替払

実施及び立替払

実施及び立替払

適正な立替払の支

金の求償

金の求償

金の求償

払及び確実な求償





審査を適正に

迅速かつ適

(1)迅速かつ適正な立替払の実施及び立替払金の求償

迅速かつ適

行うとともに、

正な立替払の実

正な立替払の実

効率化を図るこ







①令和5年度にお
<評価の視点>

と等により、請

未払賃金立替

迅速かつ適正

・迅速かつ適正

求書の受付日か

払制度は、企業

な立替払を実施

な立替払を実施

ら支払日までの

倒産における労

するため、請求

しているか。

期間について、

働者のセーフテ

書の受付日から

不備事案を除

ィネットとして

支払日までの期

き、平均で20日

重要な役割を果

間について、不

以内を維持し、

たしていること

備事案を除き、

代位取得した賃

から、迅速かつ

平均 20 日以内を

金債権について

適正な立替払を

維持するととも

適切な債権管理

実施するため、

に、次の措置を

及び求償を行

請求件数の約 7

講ずる。

い、破産財団か

割の証明を行っ

らの配当等につ

ている破産管財

いて確実な回収

人等への研修会

を行うこと。

の実施、裁判所
への協力要請を

【目標設定等の

行うとともに、

に努めた。

迅速かつ適正な立替払の実施

いては、倒産件数
未払賃金立替払制度は、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者とそ
の家族の生活の安定を図るセーフティネットとしての役割を有していることから、最大限迅速
かつ適正な支払に努めた。定期的な審査担当者間の業務打合会(年 11 回)による情報共有と審
査能力の向上、困難事案に係る早期相談体制の構築等に引き続き取り組んだ。
不備事案を除いた請求書の受付日から支払日までの期間は、倒産件数増加に伴い、請求件数も
増加となったが、効率的、迅速な立替払の実施により 19.9 日となり、目標 20 日以内を達成する
ことができた。
さらに、迅速化の長期的対応として、システムの抜本的な見直し及び立替払請求の電子申請化
等の検討を行い、令和5年度はシステム改修にかかる要件定義及び調達作業を実施した。



件数も増加した
が、効率的、迅速な
立替払の実施によ
り、19.9 日となり、
目標 20 日以内を達
成することができ
た。
具体的には、週

支払期間


増加に伴い、請求

1回の立替払を確
令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

保するとともに、
日本弁護士連合会

支払日数

16.5 日

14.4 日

14.6 日

14.7 日

19.9 日

倒産法制等検討委
員会との協議で本



原則週1回

・原則週1回の

の立替払を堅持

立替払を堅持し

する。

ているか。



・請求者向けに

請求者向け



原則週1回の立替払(年間50回)を確保した。

制度への一層の理
解を促し、弁護士
向け研修会の開催



裁判所・関係機関向けに未払賃金の立替払制度の概要や請求書の提出先、相談コーナーの案
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<その他事項>