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資料2-2   令和5年度業務実績評価書(案) (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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考え方】

内等をまとめたリーフレットを作成し、裁判所に配付することで制度の周知、積極的な情報提
供を図った。
また、当機構ホームページに、チャット方式で質問に答える「未払賃金立替払事業のチャッ
トボット」を設定し、請求者等からの質問に24時間対応している。

請求者向けリー

に加えて、裁判

加えて、裁判所・

前中期目標期

フレットの改訂

所・関係機関向

関係機関向けリ

間の実績(17.0

等情報提供の強

けリーフレット

ーフレットの作

日)をもとに、立

化を図り、原則

の作成等情報提

成等情報提供の

替払請求者の迅

週1回払いを堅

供の強化を図

強化を図ってい

速かつ適正な救

持して、請求書

る。

るか。

済を図るため、

の受付日から支



日本弁護士

・日本弁護士連

第3期中期目標

払日までの期間

連合会倒産法制

合会倒産法制等

期間の目標値で

について、不備

等検討委員会と

検討委員会との

ある「25日以内」 事案を除き、平

の定期協議を実

定期協議を実施

から5日の短縮

均で 20 日以内を

施し、制度の概

し、制度の概況

となる「20日以

維持する。

況等の説明や破

等の説明や破産

内」を第4期中

産管財人に選任

管財人に選任さ

期目標期間の目

される弁護士等

れる弁護士等へ

標として設定し

への研修会を実

の研修会を実施

た。

施するため、開

するため、開催

③ 当制度の円滑な運営への協力を得るため、
「日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会」との については、破産
未払賃金立替払制度に関する定期協議(令和5年11月開催)にて、制度の現況や問題となって 管財業務に精通し
いる事項等について説明をし、本制度への一層の理解を促した。また、当制度の運営に協力が
た弁護士等と未払
欠かせない司法関係者の多くは必ずしも制度を十分に理解しているとは言えないため、制度
の概要や未払賃金額等の証明時の留意点等を周知するために各弁護士会等との未払賃金立替 賃金立替払事業に
係る業務運営推進
払制度に関する研修会(平成22年度より開催)を8回実施した。
(令和5年度の出席者:弁護士577人。平成22年度からの出席者累計:計128回、弁護士等9,097 委員会にて意見交
人)
換を行い見直しを
また、各地方裁判所(6地裁)に赴き、当制度の運営状況について説明を行うとともに、未
図っている。
払賃金立替払制度の円滑な運営への協力依頼を行った。
さらに、大型請
(訪問先:6地裁、裁判官6人、書記官30人。平成22年度の訪問開始からの累計:最高裁2度、
求事案について事
裁判官2人含む計5人、113地裁、裁判官216人含む計847人)

催方法を含めた

方法を含めた制

前調整することで

制度の周知方法

度の周知方法に

手続の迅速化を推

についての協議

ついての協議を

進した。

を行う。

行っているか。

②立替払によっ

地方裁判所に

・地方裁判所に

て、代位取得した

はパンフレット

はパンフレット

賃金債権につい

等の配付・訪問

等の配付・訪問

て、関係する破産

等を通じて協力

等を通じて協力

管財人又は所在の

要請を行う。

要請を行ってい

判明している事業

るか。

主の全てに立替払



や地方裁判所への
訪問等で司法関係
者への周知を行っ
た。
なお、弁護士向
け研修会の内容等

④ 不正受給の防止及び審査の迅速化を推進するために、破産管財業務に精通し、かつ、立替払
制度にも造詣と理解が深い弁護士に委員を委嘱して未払賃金立替払事業に係る業務運営推進
委員会を令和5年11月に開催した。破産管財人等が未払賃金の証明等の業務に際し留意すべ
き事項、日頃審査を行う上で苦慮している疑問点及び未払賃金立替払制度に関する研修会の
内容について広く意見交換を行った。

破産管財業

・不正受給の防

務に精通し、か

止、審査の迅速

つ、立替払制度

化推進のため、

にも造詣と理解

立替払制度に造

が深い弁護士に

詣と理解が深い

ついては、労働基

委員を委嘱して

弁護士に委員を

準監督署及び第三

未払賃金立替払

委嘱し、未払賃

債務者に照会し、

事業に係る業務

金立替払事業に

回収可能な債権で

運営推進委員会

係る業務運営推

あると認められた

を開催し、未払

進委員を開催

場合は、管轄する

賃金の証明等の

し、助言を得て

地方裁判所に差押

業務において留

いるか。

命令申立の準備を

通知を送付するこ
とで、求償権を適
切に行使した。事
実上の倒産事案に

意すべき事項や

行い、制度発足か

事業の円滑な運

ら令和6年3月末
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