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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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Ⅰ はじめに


検討会開催の背景等
業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下

「脳・心臓疾患」という。)については、労働者災害補償保険制度(以下「労災
保険制度」という。)の下、平成 13 年 12 月に改正した「脳血管疾患及び虚血性
心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に基づき労災認定を行っ
てきたところであるが、認定基準の改正から約 20 年が経過する中で、働き方の
多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえた
検証を行う必要がある。
このため、本検討会は、厚生労働省の依頼により、最新の医学的知見に基づ
き、医学、疫学、予防医学、労働衛生学及び法律学等の専門的見地から認定基
準について検討を行った。


検討状況
前記1の背景等を踏まえ、令和2年6月 10 日の第1回から 13 回にわたって

検討会を開催した。
なお、第1回検討会においては、複数就業者に係る労災保険給付等について、
複数就業先での業務上の負荷を総合して評価することにより疾病等の間に因果
関係が認められる場合には、新たに労災保険給付を行うこと等を内容とする労
働者災害補償保険法の改正が成立したことを踏まえ、その認定方法について意
見を取りまとめた。
第2回検討会から第 13 回検討会において、認定基準の全般について最新の医
学的知見を踏まえた検証、検討を行い、今般、その検討結果を取りまとめたも
のである。


検討の視点等

(1) 現行認定基準の考え方と改正の経緯
労働者災害補償保険法は、昭和 22 年の制定以後、業務上の事由により被災
した労働者やその遺族に対して保険給付を行っており、脳・心臓疾患に係る認
定基準は、昭和 36 年2月にはじめて策定された。その後、同基準は昭和 62 年
10 月、平成7年2月及び同8年1月の改正を経て、現在は、平成 13 年 12 月に
改正された認定基準(以下「現行認定基準」という。)により業務起因性の判
断が行われている。

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