資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (61 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |
出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |
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業務の過重性の評価を適切に行う必要があるものである。
(カ) 労働時間の負荷要因の考え方
前記(オ)(48 頁)の考察から、長期間の過重業務における労働時間の負
荷要因の考え方としては、現行認定基準と同様に、
「疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目す
ると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的
には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
①
発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね
45 時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関
連性が弱いが、おおむね 45 時間を超えて時間外労働時間が長くなるほ
ど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
②
発症前1か月間におおむね 100 時間又は発症前2か月間ないし6か
月間にわたって、1か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が
認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
を踏まえて判断すること」を、引き続き示すことが妥当である。
さらに、この考え方に加えて、疫学調査の結果や支給決定事例等を踏
まえ、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して業務と発
症との関連性が強いと判断できる場合について、「労働時間以外の負荷要
因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合
的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判
断すること」、「その際、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと
認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合
には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働
に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められる場合には、業務と発症
との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること」を、新た
に示すことが妥当である。
イ
勤務時間の不規則性
現行認定基準における負荷要因のうち、「不規則な勤務」、「拘束時間の長
い勤務」、「交替制勤務・深夜勤務」に関する負荷等については、いずれも
勤務時間の不規則性に関するものと整理される。その上で、「勤務時間の不
規則性」を負荷要因として掲げ、その細目として、医学的知見等を踏まえ、
「拘束時間の長い勤務」、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが
短い勤務」、「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」について検討し、評
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