資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |
出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |
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回復し難いものとなり、この疲労の蓄積によって、生体機能が低下し、血管
病変等が増悪することがあると考えられるからであり、本検討会は、平成 13
年検討会において整理されたこの「長期間にわたる疲労の蓄積(長期間の過
重負荷)」の考え方について、現時点での医学的知見に照らしても妥当と判断
する。
もちろん、前記1(1)(27 頁)で整理したように、血管病変等の形成、進
行及び増悪は、基本的には加齢、日常の生活習慣等と大きく関連するもので
あることから、業務による疲労の蓄積が血管病変等をその自然経過を超えて
著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患が発症したと認められる場合に限
って、業務起因性が認められるものである。
したがって、業務の過重性の評価に当たっては、発症時における疲労の蓄
積がどの程度であったのか、すなわち、業務により生じた疲労の蓄積が血管
病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、脳・心臓疾患の発症に至ら
しめる程度のものであったか否かといった観点から判断することになる。
また、疲労は、恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用する
ことにより蓄積するが、逆にこの負荷要因が消退した場合には、疲労も回復
するものであることから、発症時における疲労の蓄積度合の評価に当たって
は、発症前の一定期間の就労状態等を考察し、判断することが妥当である。
(※)ストレス反応とは、職務不満足や抑うつなどの心理的な反応、血圧上
昇、心拍数の増加、不眠、疲労感などの生理的な反応、疾病休業、事故
などの行動面での反応などをいう(図4-2)。
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