資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (62 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |
出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |
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(ア) 拘束時間の長い勤務
拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている
時間(始業から終業までの時間)をいう。
現行認定基準策定以降、現時点までの医学的知見をみても、拘束時間
それ自体に関する医学的知見は確認されなかったが、拘束時間の長い勤
務においては、睡眠時間が十分確保されない場合があることが想定され、
睡眠時間と脳・心臓疾患の発症等との関係についての医学的知見等を考
慮する必要がある。一方で、労働時間の評価と重複した評価になること
も適切ではなく、拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働
時間数だけではなく拘束時間中の実態等について十分検討する必要があ
る。
これらの状況を踏まえ、検討の視点としては、「拘束時間の長い勤務に
ついては、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時
間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況(広
さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から検討し、評価すること」、「な
お、1日の休憩時間がおおむね1時間以内の場合には、労働時間の項目
における評価との重複を避けるため、この項目では評価しない」ことを
示すことが妥当である。
(イ) 休日のない連続勤務
休日のない(少ない)連続勤務については、現行認定基準では負荷要
因として掲げられていないが、労働時間の項目の中で、「休日のない連続
勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強める」、「休日が十分
確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示す」ことが示さ
れている。また、支給決定事例、裁判例においても、休日のない(少な
い)連続勤務を評価しているものがみられる。
これらの状況を踏まえ、「休日のない連続勤務」を勤務時間の不規則性
に関する負荷要因の細目として掲げ、その検討の視点としては、「休日の
ない(少ない)連続勤務については、連続労働日数、連続労働日と発症
との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時
間との割合等)、業務内容等の観点から検討し、評価すること」、「その際、
休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強める
ものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ない
し回復傾向を示すものであることを踏まえて適切に評価すること」を示
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