資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |
出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |
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化させたことにより、見かけ上の改善が発生すると考察されている。
なお、現行認定基準においては、「不規則な勤務」と「交替制勤務・深
夜勤務」は異なる負荷要因とされているが、これらは前記のとおり勤務
時間帯やその変更が生体リズム(概日リズム)と生活リズムの位相のず
れを生じさせるという点で共通するものであること、支給決定事例等を
みても、交替制勤務について勤務シフトが不規則に変更されるような事
例や、不規則な勤務によって深夜勤務が生じる事例などがみられ、区分
が難しい場合が多いことから、負荷要因の一つの細目として検討・評価
することが適切である。
これらの状況を踏まえ、「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」を勤
務時間の不規則性に関する負荷要因の細目として掲げ、当該項目は、「予
定された始業・終業時刻が変更される勤務、予定された始業・終業時刻
が日や週等によって異なる交替制勤務(月ごとに各日の始業時刻が設定
される勤務や、週ごとに規則的な日勤・夜勤の交替がある勤務等)、予定
された始業又は終業時刻が相当程度深夜時間帯に及び夜間に十分な睡眠
を取ることが困難な深夜勤務をいう」ことを示すことが妥当である。
その上で、その検討の視点としては、「不規則な勤務・交替制勤務・深
夜勤務については、予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度・
事前の通知状況、予定された業務スケジュールの変更の予測の度合、交
替制勤務における予定された始業・終業時刻のばらつきの程度、勤務の
ため夜間に十分な睡眠が取れない程度(勤務の時間帯や深夜時間帯の勤
務の頻度・連続性)、一勤務の長さ(引き続いて実施される連続勤務の長
さ)、一勤務中の休憩の時間数及び回数、休憩や仮眠施設の状況(広さ、
空調、騒音等)、業務内容及びその変更の程度等の観点から検討し、評価
すること」を示すことが妥当である。
ウ
事業場外における移動を伴う業務
現行認定基準においては、「出張の多い業務」を負荷要因として考慮して
いる。本検討会においては、明確化の観点から「出張」の概念を整理し、
ここでいう「出張」に該当しない事業場外における移動を伴う業務も含め、
事業場外における移動による負荷に着目し、「事業場外における移動を伴う
業務」として負荷要因を整理することが適切である。あわせて、現行認定
基準において「作業環境」の負荷要因の細目として評価されている「時差」
については、「事業場外における移動を伴う業務」に伴う負荷であることか
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