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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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評価すること。
また、出張に伴う労働時間の不規則性についても、前項により適切に
評価すること」を示すことが妥当である。
(イ) その他事業場外における移動を伴う業務
出張を、前記(ア)(55 頁)のとおり特定の用務を果たすために通常の勤
務地を離れて行うものと整理した場合にも、長距離輸送の業務に従事す
る運転手や航空機の客室乗務員等、通常の勤務として事業場外における
移動を伴う業務についての負荷を検討する必要がある。
このため、「その他事業場外における移動を伴う業務」を事業場外にお
ける移動を伴う業務に関する負荷要因の細目として掲げることが適切で
ある。
その上で、その検討の視点としては、「その他事業場外における移動を
伴う業務については、移動(特に時差のある海外への移動)の頻度、交
通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、移動先の多様性、
宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を伴う場合の睡眠を含む休憩・休息
の状況、業務内容等の観点から検討し、併せて移動による疲労の回復状
況等も踏まえて評価すること。
なお、時差及び移動に伴う労働時間の不規則性の評価については出張
の多い業務と同様であること」を示すことが妥当である。


心理的負荷を伴う業務
現行認定基準策定以降、現時点までの業務による心理的負荷と脳・心臓
疾患の発症等に関する疫学調査は資料2の6(138 頁)のとおり認められ、
多くの研究において、仕事の要求度が高く、コントロールが低く、周囲か
らの支援が少ない場合など、心理的負荷の高い群は脳・心臓疾患のリスク
が有意に高いことが認められている。また、裁判例においても、自分の生
命が脅かされるような危険作業、極めて達成困難なノルマ、取引先からの
重大なクレーム、上司からの執拗な精神的攻撃など、心理的負荷を伴う業
務の過重性が評価されている。
現行認定基準においては、このような業務によるストレスに関連する負
荷について「精神的な緊張を伴う業務」として整理しているが、本検討会
は、現行認定基準の策定後、「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平
成 23 年 12 月 26 日付け基発 1226 第1号)に定める「業務による心理的負荷
評価表」(以下「評価表」という。)により業務による心理的負荷をもたら
す出来事が整理されたこと等を踏まえ、業務による心理的負荷を広く評価
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