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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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その際、検討の視点としては、「異常な出来事と認められるか否かについ
ては、出来事の異常性・突発性の程度、予測の困難性、事故や災害の場合
にはその大きさ、被害・加害の程度、緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神
的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程度、気温の上昇又は低下等の
作業環境の変化の程度等について検討し、これらの出来事による身体的、
精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合
的に判断すること」を示すことが妥当である。
さらに、業務と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示としては、
「①業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、②事
故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理
に携わった場合、③生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを
体験した場合、④著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、
身体訓練、走行等を行った場合、⑤著しく暑熱な作業環境下で水分補給が
阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所へ
の頻回な出入りを行った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価
できることを踏まえて判断すること」を示すことが妥当である。
(2) 短期間の過重業務の評価


短期間の過重負荷の考え方
前記1(3)ア(31 頁)のとおり、現行認定基準においては、発症に近接し

た時期において、「特に過重な業務に就労したこと」を認定要件として掲げ
ている。
これも、前記(1)ア(36 頁)と同じく、生体が特に過重な業務(日常業務
に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認めら
れる業務)に就労した場合に、当該過重負荷が急激な血圧変動や血管収縮
等を引き起こし、血管病変等を急激に著しく増悪させ、脳・心臓疾患の発
症の原因となると考えられるからであり、本検討会は、平成 13 年検討会に
おいて整理されたこの「短期間の過重負荷」の考え方について、現時点で
の医学的知見に照らしても妥当と判断する。
短期間の過重負荷の評価に当たっては、発症に近接した時期の一定期間
において、労働時間や労働時間以外の負荷要因を検討・評価して、血管病
変等を著しく増悪させる負荷であったかどうかによって総合的に判断すべ
きである。

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