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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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作業環境
作業環境については、短期間の過重業務の判断において重視し、長期間
の過重業務においては付加的に検討し、評価することが適切である。支給
決定事例においても、作業環境を評価した事例は、長期間の過重業務より
も短期間の過重業務として判断したものが多い。

(ア) 温度環境
現行認定基準策定以降、現時点までの温度環境と脳・心臓疾患の発症
等に関する疫学調査は資料2の8(153 頁)のとおり限られているが、寒
冷刺激や極端な温度差は特に出血性の脳卒中を起こしやすくすることに
は確立した知見があり、また、高温のばく露は、脱水による循環器病の
発症リスクとして考えていくべきであって、寒冷と高温は並列して検討
することが適切と考えられる。
これらを踏まえ、温度環境の検討の視点としては、「温度環境について
は、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状況、一連続作業時間
中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱の交互のばく露の状況、激しい温度
差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況等の観点から検討し、
評価すること」を示すことが妥当である。
(イ) 騒音
現行認定基準策定以降、現時点までの騒音と脳・心臓疾患の発症等に
関する疫学調査は資料2の9(154 頁)のとおり認められ、現行認定基準
の検討の視点を修正する根拠は特段ないものと考える。
これらを踏まえ、騒音の検討の視点としては、引き続き「騒音につい
ては、おおむね 80dB を超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音
保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること」を示すことが
妥当である。
(3) 業務の過重性の総合評価
前記(2)ア(オ)(48 頁)及び(カ)(51 頁)のとおり、長期間の過重業務の判
断において、労働時間の長さは疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考え
られるが、労働時間以外の負荷要因の内容も含め、全体を総合的に考慮する
必要がある。
特に、労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には
至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因
の状況を十分に考慮すべきである。
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