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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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形成に当たって直接の要因とはならないものの、業務による過重な負荷が加
わることにより、発症の基礎となる血管病変等がその自然経過を超えて著し
く増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合がある。
ここで「過重負荷」とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の
基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客
観的に認められる負荷と定義されるが、この脳・心臓疾患の発症に影響を及
ぼす業務による過重負荷としては、脳・心臓疾患の発症に近接した時期にお
ける急性の負荷のほか、長期間にわたる業務による疲労の蓄積がある。
これらの業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表
される業務量や、業務内容、作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合
的に判断する必要がある。なお、事務、営業、販売、工場労働、屋外労働
(建設作業)等において、日常業務に従事する上で受ける負荷は、一般に日
常生活などにおける通常の負荷の範囲内にとどまるものと考えられる。
そして、業務による過重負荷と脳・心臓疾患の発症のパターンは、次の①
~③のように考えられる(図4-1)が、いずれの場合であっても、業務の
過重性を総合的に考察した上で、業務による明らかな過重負荷を発症前に受
けたことが認められ、このことが原因で脳・心臓疾患を発症した場合は、業
務起因性が認められると判断できる。


アに示すように長時間労働等業務による負荷が長期間にわたって生体に
加わることによって疲労の蓄積が生じ、それが血管病変等をその自然経過
を超えて著しく増悪させ発症する。



アに示す血管病変等の著しい増悪に加え、イで示される発症に近接した
時期の業務による急性の負荷とあいまって発症する。



ウに示すように急性の負荷を原因として発症する。

ここで、発症に近接した時期とは、後記(3)(31 頁)のとおり、発症直前か
ら発症前おおむね1週間、長期間とは、同じく発症前おおむね6か月が想定
される。

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