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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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認定基準における対象疾病の考え方

【検討結果のポイント】


脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不全」を追加



解離性大動脈瘤については「大動脈解離」に表記を修正



現行認定基準の対象疾病
現行認定基準においては、中枢神経及び循環器系疾患のうち、業務による過
重負荷により発症する疾患として、

(1) 脳血管疾患


脳内出血(脳出血)



くも膜下出血



脳梗塞



高血圧性脳症

(2) 虚血性心疾患等


心筋梗塞



狭心症



心停止(心臓性突然死を含む。)



解離性大動脈瘤

を認定基準の対象としている。
このほか、現行認定基準では、平成8年改正時の認定基準(平成8年1月 22
日付け基発第 30 号)で対象疾病としていた「不整脈による突然死等」について、
これは、不整脈が一義的な原因となって心停止又は心不全症状等を発症したも
のであることから、「不整脈による突然死等」は、前記(2)③の「心停止(心臓
性突然死を含む。)」に含めて取り扱うこととしている。
また、平成7年改正時の認定基準(平成7年2月1日付け基発第 38 号)にお
いて、「先天性心疾患等(高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等を含む。)を有する
場合については、これらの心臓疾患が原因となって慢性的な経過で増悪し、又
は不整脈等を併発して死亡等の重篤な状態に至ることが多いので、単に重篤な
状態が業務遂行中に起こったとしても、直ちに業務と発症との関連を認めるこ
とはできない」とした上で、「その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至
るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって急激
に著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認
められる」としている。
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