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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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負荷を評価したものがある。
このような状況を踏まえ、「身体的負荷を伴う業務」を負荷要因として掲
げ、その検討の視点としては、「身体的負荷を伴う業務については、業務内
容のうち重量物の運搬作業、人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい
作業の種類、作業強度、作業量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほ
か、当該業務が日常業務と質的に著しく異なる場合にはその程度(事務職
の労働者が激しい肉体労働を行うなど)の観点から検討し、評価すること」
を示すことが妥当である。
なお、作業強度を検討するための参考として表4-8があるが、身体的
負荷を質的、量的に評価する基準を設けることは困難であり、総合的に評
価することとなる。
表4-8 主な職業及び作業における活動強度41
(文献 41 から許諾を得て転載)

41

日本循環器学会ら. 心疾患患者の学校、職域、スポーツにおける運動許容条件に関するガイドライ

ン(2008 年改訂版): 20.表 11、Ainsworth BE, et al. Compendium of physical activities: an update of
activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc. 2000; 32: S498-S504

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