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資料2 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html
出典情報 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》
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表1-1 認定基準改正の経緯
1 昭和 36 年2月
中枢神経系及び循環器疾患(脳卒中、急性心臓死等)の業務上外認定基準を策定
・業務における異常な出来事を評価
2 昭和 62 年 10 月 ※新たな医学的知見に基づく見直し
・異常な出来事に加えて、短期間(発症前 1 週間)の過重業務を評価
・対象疾病の特定
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、一次性心停止、
狭心症、心筋梗塞症、解離性大動脈瘤
3 平成7年2月 ※新たな医学的知見に基づく見直し
・日常業務に比較して、特に過重な業務を評価
・発症前 1 週間より前の業務について、当該業務も含めて総合的に判断
・基礎疾患を有する者に対する考え方を追加
4 平成8年1月 ※新たな医学的知見に基づく見直し
・対象疾病の追加
不整脈による突然死等
5 平成 13 年 12 月

※最高裁判決を契機として医学的知見を収集した上で見直し

・長期間(発症前おおむね6か月)の過重業務を評価
・対象疾病を ICD-10 に準拠した疾患名に整理
脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、
心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤
・労働時間以外の業務における負荷要因を明確化
不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い勤務、交替制勤務・深夜勤務 など

現行認定基準では、発症に近接した急性の過重負荷を重視してきたこれ以前
の認定基準の考え方に加え、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明
らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとし、認定
要件として、次の①、②又は③の業務による明らかな過重負荷を受けたことに
より発症した脳・心臓疾患について業務起因性を認めることとしている。


発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明
確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。



発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。



発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業
務に就労したこと。
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